千葉でリフォームなら

リフォームローン・保険・住宅リフォーム減税制度

Loans & Insurance & Tax reduction system
住宅リフォームを行うと、要件を満たす場合は、税の優遇を受けることができます

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所得の控除

投資型減税 改修工事 平成21年4月1日~令和7年12月31日

控除期間1年

 

◆A. 耐震リフォーム<耐震改修促進税制>
改修工事をした期間が平成21年4月1日~令和7年12月31日

◆B. バリアフリー
改修後の居住開始日が平成21年4月1日~令和7年12月31日

◆C. 省エネ
改修後の居住開始日が平成21年4月1日~令和7年12月31日

◆D. 同居対応
改修後の居住開始日が平成28年4月1日~令和7年12月31日

所得の控除

バリアフリーリフォーム減税・省エネリフォーム減税

※控除期間:改修後、居住した年から投資型1年、ローン型減税5年

◆E. バリアフリーリフォームのローン型減税
改修後の居住開始日が平成21年4月1日~令和7年(投資型)
改修後の居住開始日が平成19年4月1日~令和7年(ローン型)

◆F. 省エネリフォームローン型減税
<省エネ改修促進税制>
改修後の居住開始日が平成21年4月1日~令和7年(投資型)
改修後の居住開始日が平成20年4月1日~令和7年(ローン型)

住宅ローン減税

<控除期間:改修後居住を開始した10年>
平成21年4月1日~令和7年12月31日

固定資産税の減額

工事完了後3ヶ月以内に所在する市区町村へ申告すると固定資産税の減額を受けることができます。

◆G. 耐震リフォーム
工事完了期間 平成25年1月~令和8年3月31日
減額期間 1年度分(工事完了年の翌年度分)
軽減額 当該家屋い係る固定資産税額の1/2を軽減
(1戸あたり家屋面積120㎡相当分まで)

◆H. 省エネリフォーム
工事完了期間 平成20年4月~令和8年3月31日
減額期間 1年度分(工事完了年の翌年度分)
軽減額 当該家屋い係る固定資産税額の1/3を軽減
(1戸あたり家屋面積120㎡相当分まで)

◆I. バリアフリーリフォーム
工事完了期間 平成19年4月1日~令和8年3月31日
1年度分 1/3を軽減(100㎡相当分まで)

◆贈与税の非課税措置

◆登録免許税の軽減

◆不動産取得税の特例措置

▼詳細につきましては、住宅リフォーム推進協議会のホームページをご覧ください