重要項目2.建築基準法により受ける制限
☞ポイント
建築基準法については新築時にのみ適用されると認識している方も少なくありません。しかし、新築時はもちろんですが、リフォームによって部屋の性質が変わる場合、増築する場合、さらには党が受託の完成時と現在の基準の違いによっても建築基準法の制限を受けることになります。
そしてこれらの制限により、英フォームが不可能になる場合または可能であったとしても費用が割高になってしまう場合も少なくありません。なので、以下の事項に掲げるリフォームをご希望の場合には、早期に私どもへご相談ください。
①最大の規制は居室の採光です
(居室の窓の面積は当該居室の1/7以上必要です)
住宅リフォームで頻繁に起こる建築基準法の規制は、居室の採光に関する規制です。ここで居室とは人が長時間滞在する部屋のことをいいます。
1)居室とみなされるもの
リビングダイニング
キッチン
寝室
子ども部屋
2)居室とみなされないもの
玄関
廊下
浴室
トイレ
納戸
人が長時間いるには明かりが取れる部屋にしなければなりませんっ!
この規制では居室の床面積の1/7(実際には様々な補正の計算をします)以上の大きさのまでを設けます。たとえば、6畳の居室では6/7畳以上(約1畳ですね)の大きさの窓が必要となります。
②その他の規制
住宅のリフォームにおいて建築基準法の規制を受ける項目は多岐にわたりますが、以下にそれらの代表例を挙げておきましょう
1)居室、浴室、キッチンの設置
換気設備の規定
2)増築
建ぺい率・容積率の規定
3)一部を貸間への変更
長屋・共同住宅の規定(都道府県の建築安全条例も対象)
4)一部を店舗への変更
店舗の規定
これらの規制のため、希望するリフォームが不可能になってしまったり、場合によっては違反建築物の対象となったりすることもあります。計画の際には細心の注意を払って進めていきましょう。
次回は 重要項目3リフォームの進め方 です